2026年05月28日 日本国憲法で、「天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要」と定めているのは第何条?(第4条、第2条、第3条、第1条) Answers 日本国憲法で、「天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要」と定めているのは第何条?(第4条、第2条、第3条、第1条) 第3条「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」 「クイズ」カテゴリの最新記事