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日本の道路交通法の定めでは、貨物の積卸しをする際に何分以内であれば駐車にあたらないとされている?(5分以内、10分以内、3分以内、15分以内)
5分以内
道路交通法第二条十八によると、貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のものを除き、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止することは駐車にあたります