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器物損壊罪や名誉毀損罪などのように、被害者による告訴がなければ起訴できない犯罪を何という?
親告罪

親告罪とは、犯罪の被害者や一定の告訴権者が公訴を提起できない犯罪類型を指します。裁判所は、告訴がない場合には起訴できないことを認めています。一方、非親告罪は、被害者や一定の告訴権者が公訴を提起できる犯罪類型で、裁判所は起訴できることを認めています。

親告罪と非親告罪の違いや、親告罪と示談・不起訴の関係について詳しく説明します。

  1. 親告罪:

    • 被害者や一定の告訴権者が告訴しない限り、検察官は起訴できません。
    • 親族や親などの権限を持つ人のために設けられた罪も含まれます。
    • 犯人と被害者の間に一定の関係がある場合に限り、相対的親告罪となります。それ以外の親告罪は絶対的親告罪と呼ばれます。
  2. 親告罪の例:

    • 事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪(名誉毀損罪、侮辱罪など)
    • 罪責が比較的軽微であり、当事者相互での解決を計るべき犯罪(過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、器物損壊罪など)
    • 親族間の問題のため、介入に抑制的であるべき犯罪(親族間の窃盗罪、不動産侵奪罪など)
  3. 告訴権者:

    • 告訴権者は、原則として被害者です。その他にも法定代理人や親族が告訴権を持つ場合もあります。
  4. 告訴期間:

    • 親告罪は、原則として犯人を知った日から6か月経過後は告訴できません。