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一定の範囲の法定相続人に認められる、遺産を相続する際の最低限の取り分のことを何という?
遺留分

遺留分とは、故人の遺言があったとしても、一定の相続人が法律により保障される、最低限度の遺産分配の割合を指します。遺留分の制度は、故人の最終意思に基づく遺産分配を優先する一方で、血縁によって生じる相続人の経済面を一定程度は保護することを目的としています。

遺留分が認められる相続人は、配偶者、子ども、孫、親、祖父母などの直系尊属と直系卑属です。兄弟姉妹や甥姪などは遺留分の対象外となります。

遺留分の割合は、法定相続分の半分です。ただし、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1となります。例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者の法定相続分は「2分の1」なので、遺留分は「4分の1」となります。子どもの法定相続分は「2分の1」で、それをきょうだいの人数で割るので、一人あたりは「4分の1」です。遺留分はさらにその半分ですので、子ども一人の遺留分は「8分の1」となります。

遺留分を侵害された場合、他の相続人に不足分を請求することが可能です。遺留分侵害額請求権を行使するには、相続開始から1年以内、または遺留分の存在を知ってから6ヶ月以内に行う必要があります

具体的な計算方法や、遺留分侵害額請求権の行使方法については、専門家に相談することをお勧めします。遺留分に関する法律は複雑であり、個々のケースによって適用される内容が異なるためです。