問題と答え

最高裁はポパイ・ネクタイ事件で『ポパイ』のキャラクターは著作物ではないと判示した。○か×か?
○ はい、そうです。
これは、著作権の期限が切れたあとのキャラクターに著作権がないという意味です。著作物のキャラクター・特徴(パイプ、セーラー服、筋肉など)は、連載開始時に著作権が発生しています。マンガ連載が継続していた場合、新たな著作物については著作権はあるが、キャラクター・特徴は新たな著作物ではないので、連載開始時の著作物の著作権の保護期間は延長されないということです。
ここでいう「キャラクター」とは、名前や性格、外見などの抽象的な概念としてのキャラクターのこととのこと。最高裁は、「キャラクターは漫画の具体的な表現から抽象化された人格的な概念であり、それ自体は著作物とはいえない」と述べているそうです。
ポパイ・ネクタイ事件では、ネクタイに描かれたポパイの絵が、1929年に連載開始された当初の漫画の絵にそっくりだったことで、著作権を持つ会社がネクタイの販売会社を相手取って裁判を起こしました。裁判の論点は、第1回で描かれたポパイの特徴は連載第1回で著作権が発生したものですが、その後の連載で繰り返し描かれている場合、著作権の期限が延長されるかどうかという点でした。当時の著作権の保護期間は公表後50年間でした。