問題と答え

最高裁はポパイ・ネクタイ事件で『ポパイ』のキャラクターは著作物ではないと判示した。○か×か?
○ はい、そうです。
ここでいう「キャラクター」とは、名前や性格、外見などの抽象的な概念としてのキャラクターのこととのこと。最高裁は、「キャラクターは漫画の具体的な表現から抽象化された人格的な概念であり、それ自体は著作物とはいえない」と述べているそうです。