2025年11月12日 日本の著作権法上、キャラクターの性格それ自体には著作権が認められていない。 問題と答え 日本の著作権法上、キャラクターの性格それ自体には著作権が認められていない。○か×か? ○ はい、そうです。著作権法が「思想又は感情を創作的に表現したもの」を著作物として保護するという原則に基づいているためだそうです。キャラクターの名称も保護対象ではないそうです。キャラクターの名称は商標権で保護されます。 「クイズ」カテゴリの最新記事 「2択」カテゴリの最新記事