問題と答え

法令以外の公用文では漢字の「等」を用い、平仮名の「など」は用いない。○か×か?
× いいえ、違います。
法令以外の一般的な公用文(例:通知文、説明資料、報告書など)では、原則として平仮名の「など」を使用します。