2026年02月19日 臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は召集を決定しなければならない。 問題と答え 臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は召集を決定しなければならない。○か×か? ○ はい、そうです。常会(通常国会) 憲法52条 毎年1回、1月に召集。会期は150日間。臨時会(臨時国会) 憲法53条 内閣が必要と認めた時、または4分の1以上の要求があった時。特別会(特別国会) 憲法54条 衆議院解散後の総選挙から30日以内に召集。 「クイズ」カテゴリの最新記事 「2択」カテゴリの最新記事