問題と答え

臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は召集を決定しなければならない。○か×か?
○ はい、そうです。

  • 常会(通常国会)    憲法52条    毎年1回、1月に召集。会期は150日間。
  • 臨時会(臨時国会)    憲法53条    内閣が必要と認めた時、または4分の1以上の要求があった時。
  • 特別会(特別国会)    憲法54条    衆議院解散後の総選挙から30日以内に召集。