問題と答え

サイロは、税務上の減価償却資産としては建物に該当するため、通常は構築物としない。○か×か?
× いいえ、税務上の区分においてサイロは構築物に該当します。
ちなみに、税務上の構築物が、不動産登記で建物として登記される場合があります。これは、登記区分と税務の区分の考え方が異なるためです。そのため、固定資産税において建物(家屋)として評価される場合に、誤って会計上も建物としてしまうことがあります。