問題と答え

日本の著作権法は、キャラクターそのものに著作権を認めている。○か×か?
× いいえ、日本の著作権法は、キャラクターそのものに著作権を認めていません。
日本の著作憲法の対象は、具体的にかかれた文章・絵・イラストです。キャラクターは、不正競争防止法、商標権で保護されるようになっています。不正競争防止法では、無許可でキャラクターグッズを制作して販売した場合に、差止請求や賠償請求が行われます。

キャラクターについては、国により考え方が異なります。
  • 米国
    条件を満たせばキャラクター単体も著作権の保護対象になります。
    ミッキーマウスやバッドマンなどのキャラクターが著作権で保護されています。
    キャラクターが著作物として保護される条件
    1. 外見上・性格上の物理的な特徴・身体的な特徴を持っている
    2. 特に独自性があるもので、十分に詳細に描かれている
    3. 複数の作品群にわたって独特の要素を保持している
    面白いのが、単なるコピーはダメだけど、新たな価値や創造が認められれば合法という考え方です(変容的利用)。これが認められるには、新たな価値以外に、元の作品と競合しない表現が必要です。AIで〜風のイラストを生成するのは、新たな価値を創造しているとは認められないという見解になっていますが、これは、元の作品と競合するからのようです。
  • フランス
    キャラクターの名前、外見、性格などの組み合わせが、保護の対象になります。ただし、著作者の個性が発揮された創作物として認められる必要があります。
  • イギリス
    日本と似ていて、キャラクターそのものの表現には消極的。ただし、視覚的なイラストについては商標権などと組み合わせて保護しています。
ちなみに、日米間で二次創作に対する考え方には大きな違いがあります。
米国では、公正利用として認められれば、直作物の利用は許可されます。とくに、パロディや風刺などが認められやすくなっています(上述の変容的利用とみなされるため)。しかし、キャラクターをそのまま描いたファンアートや同人誌などは権利侵害として差し止められるのが一般的です。
一方、日本では、二次創作については、親告罪となっており、著作権者が訴えない限り、当局は対応しないことになっています。要するに、法律的には違法だけど、認められているという状態です。