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通常国会の召集詔書は、少なくともいつまでに公布しなければならない?(5日前、15日前、20日前、10日前)
10日前

国会法 第一章「国会の召集及び開会式」の第二項「常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。」とあります。

「公布」なので、天皇の国事行為となります。