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日本の手形は法律上、大きく2つに分かれます。「約束手形」ともう1つは何?(契約手形、為替手形、銀行手形、国際手形)
為替手形

 為替手形とは、手形の振出人(発行者)が、第三者(支払人)に委託し、受取人またはその指図人に対して一定の金額を支払ってもらう形式の有価証券のことです。支払人は振出人の代わりに受取人にお金を支払います。振出人は支払人に対して代金を支払う義務が発生します。
 一方、約束手形は、手形の振出人がお金を支払いますので、振出人は期日までに銀行の当座預金口座にお金を入金する必要があります。振出人の当座預金口座にお金がない場合、支払いはできません。